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最新の解決事例詳細
自己破産-債務整理事件/東京都在住case220
ご依頼者様の基本情報
E株式会社/コンサルタント業/東京都所在 E様/50代/男性/東京都在住/会社代表者
受任前の状況
事情
E社は、海外進出する企業に対する総合的なコンサルタント事業を展開し、最盛期は10億円以上の売上を計上していましたが、外交的な問題、リーマンショック、代表であるE様の体調悪化等により、5年以上前に休業状態となりました。その後、E様は、別の会社を設立し、生計を立てていましたが、E社の負債整理を放置してしまいました。
収入・資産の状況
E社:廃業 資産なし
E様:年収200万円 資産は別会社の株式のみ
負債の状況
E社の負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社 | 3,000,000円 | - |
B社 | 140,000,000円 | - |
C銀行 | 117,000,000円 | - |
公租公課 | 6,750,000円 | - |
合計 | 266,750,000円 | ― |
E様の負債の状況
借入先 | 借入残高 | 毎月の返済額 |
---|---|---|
A社(保証債務) | 3,000,000円 | - |
B社(保証債務) | 140,000,000円 | - |
C銀行(保証債務) | 117,000,000円 | - |
合計 | 260,000,000円 |
コメント
E社の債務については、ほぼ債務名義が取得されていたため、消滅時効の援用による解決を図ることはできませんでした。そのため、E社・E様とも、破産手続の方針を検討せざるを得ませんでした。 E様が破産する上で懸念されたのが、E様が代表である別会社の運営です。E様は別会社の一人株主でもあったため、E様が破産をすると、その株式の処分対象となるからです。 E様の希望としては、別会社を存続してその経営を続けることでしたので、株価相当額を財産組入れして、管財人から株式を譲受することを検討しました。その上で、事前に、別会社の貸借対照表を精査した上で、客観的な株式の評価額を算定しました。 申立後、管財人からは別会社の点について指摘を受けましたが、上記の株式譲渡の方針が了承され、その組入れもスムーズに実行することができました。 結果、別会社の経営を継続した上で、E社・E様の破産手続は終了し、E様は免責を受けることができました。