こんなお悩みありませんか?
各手続きのメリット・デメリット
"自己破産"
メリット
- 税金や一部の非免責債権を除いて、すべての債務の支払義務を免れることができます。
- 99万円までの現金や日常で使用する家具や家電は残すことができます。
- 破産手続開始決定により、強制執行を中断・失効させることができます。
デメリット
- 所有する財産は、一部を除いて、処分・換価しなければなりません。
- 職業制限(資格制限)があります。
- 一定期間,新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。
- 官報に,氏名・住所が掲載されます。
- 免責を受けた後7年間は,自己破産をしても免責を受けることはできません。
"個人再生"
メリット
- 自宅を手放さずに,借金の大幅な減額をすることができます。
- ギャンブル,投資の失敗,浪費による借金にも利用することができます。
- 自宅,車,保険などの財産を維持することができます。
- 自己破産のような職業制限がなく,仕事に影響がありません。
- 給与所得者等再生の場合,債権者の同意が得られなくても認可を受けることが可能です。
デメリット
- 安定した収入があり,返済をしていける可能性が見込めないと,利用できません。
- 認可による返済総額は,所有財産の評価額次第では返済額があまり減らないことがあります。
- 一定期間,新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。
- 官報に,氏名・住所が掲載されます。
- すべての債権者を平等に扱う必要があり,親族や知人からの借入れであっても手続から除外することはできません。
"任意整理"
メリット
- 裁判所を介さない私的整理のため,一部の債権者からの借金のみを選択して整理をすることができます。
- 職業制限がなく,仕事に影響がありません。
- 官報に氏名・住所が掲載されることはありません。
デメリット
- 過払い金が発生していない限り,交渉をしても,借金の元本を減らすことはできません。
- 強制力はないため,債権者の中には,和解時での利息や遅延損害金の免除に応じない業者もいます。
- 一定期間,新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。
各債務整理手続の比較
自己破産 | 個人再生 | 任意整理 | |
---|---|---|---|
借金を減額できる | |||
借金をゼロにできる | |||
官報に氏名・住所が掲載される | |||
信用情報機関に登録される | |||
一定期間新たな借入やクレジットカード作成ができない | |||
手続中職業制限(就けない仕事)がある | |||
借入原因が問題となる | |||
マイホームを残すことができる | |||
税金等の公租公課の減額ができる | |||
裁判所に出頭する必要がある | |||
勤務先など特定の債権者を手続から除外できる | |||
所有権留保の付いた自動車を残せる | |||
家族や知人に手続が知られにくい | |||
給与差押え等の強制執行を中止できる | |||
○:該当する △:該当する場合がある ×:該当しない |
弁護士に依頼するメリット
メリット01
債権者からの請求や取立がストップ!
つらい督促から解放される!
弁護士に依頼した場合、債権者が、直接、あなたに対して直接請求や取立を行うことはなくなります。業者からの度重なる督促から解放され、精神的に楽になります。
メリット02
債権者に対する返済もストップ!
家計の立て直しができる!
弁護士に依頼したときから、債権者に対して返済をする必要はありません。任意整理であれば和解後、個人再生であれば認可確定後から、減額後の債務を分割で返済していけばOKです。
メリット03
弁護士費用の分割払いをするだけ!
仕事や家事に集中できる!
弁護士費用は分割払い可能です。だから、弁護士に依頼した後は、弁護士費用を分割払いするだけ(任意整理であれば、返済額の積立てもあります)。債権者とのやり取りはすべて弁護士が行います。仕事や家事などに集中することができます。
任意整理・過払い金請求を
弁護士に依頼するメリット
金額に制限なく交渉や訴訟を代理することができます!
借金又は過払い金の総額が140万円を超える場合、司法書士には、交渉や訴訟を代理する権限はありません。弁護士であれば、金額に制限なく、交渉や訴訟を代理することができ、最後までサポートをすることができます。
早期に納得できる金額の過払い金を回収できます!
過払い金が140万円を超える場合には地方裁判所へ訴訟を提起することになりますが、司法書士は地方裁判所で代理人になることができません。また、過払い金の計算方法などの争点について貸金業者側と主張が対立することがあり、争い方次第では返還額に違いが生じますが、法律問題の専門家である弁護士であれば、適切に対応できます。さらに、法的対応に慣れた弁護士であれば、貸金業者も早期に和解に応じることが多く、早期の解決も期待できます。
任意整理から自己破産や個人再生に
方針変更する場合も安心です!
任意整理で依頼した後、収入が減少するなどの事情により、任意整理では借金問題を解決できないケースがあります。こうした場合、自己破産や個人再生に方針変更をすることが考えられますが、弁護士であれば、こうした不測の事態にも、最終的な問題解決までサポートすることができます。
自己破産・個人再生を弁護士に依頼するメリット
申立てから裁判所とのやり取りまで
すべてのサポートができます!
自己破産や個人再生は地方裁判所に申立てをする必要があるため、そもそも、司法書士には代理権がなく、書面の作成のみを行い、裁判所への申立てやその後の裁判所との複雑なやり取りは自身で行わなければなりません。この点、弁護士であれば、書類作成はもちろん、申立てから手続終了まで、すべて代理人としてサポートをすることができます。
早期の手続終了が期待できます。
司法書士では、申立後のやり取りは自身で行わなければならず、結果として、手続完了まで長期間かかる場合が多くなります。これに対し、弁護士なら、代理人として迅速かつ適切な対応をすることができ、早期に手続を終了することが期待できます。
自己破産(管財事件)の申立てにかかる費用(予納金)も安く済みます!
東京地方裁判所で自己破産(管財事件)をする場合、司法書士に依頼して自身で申立てをすると、裁判所へ支払うべき予納金は50万円以上になります。これに対し、弁護士に依頼すれば、少額管財手続で予納金は20万円で済みます。
事務所からのお知らせ
2023年12月20日 年末年始休業のご案内誠に勝手ながら2023年12月29日(金)より2024年1月4日(木)まで年末年始休業とさせていただきます。
2018年11月26日 年末年始休業のご案内誠に勝手ながら2018年12月29日(土)より2019年1月6日(日)まで年末年始休業とさせていただきます。
2018年06月07日 弁護士紹介のページを更新しました。