手続の流れ
管財事件型の場合
・・・一定額(概ね20万円)以上の財産がある場合,免責不許可事由に該当する可能性がある場合など
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受任・受任通知の発送
弁護士が,相談・依頼を受けた後,債権者に対して,受任通知を発送します。
※受任通知が債権者に到達すると,債権者からの請求・督促が止まります。依頼後は返済もストップします。
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債権調査
弁護士が,債権者に対して,債務内容を調査・確認します。
※債権者から取引履歴等を取り寄せ,現在の負債額はいくらか等を調査・確認します。
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申立て
弁護士が,裁判所に対して,破産手続開始・免責許可の申立てをします。
※弁護士費用を分割でお支払いいただく場合,費用を完納してからの申立てとなります。
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破産管財人の選任,破産管財人との面談(申立後すぐ~数週間程度)
申立後,裁判所が破産管財人を選任します。
その後,破産管財人との面談があり,事情の説明や破産管財人への財産等の引継ぎを行います。原則として,面談には,弁護士も同席します。
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破産手続開始決定(申立後1週間~数週間程度)
裁判所は,借金等を支払う資力がないと判断すると,破産手続開始決定を出します。以後,破産管財人による調査が開始します。手続終了までは,申立人宛ての郵便物は破産管財人へ転送されることになります。
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債権者集会(申立後2ヶ月~4ヶ月程度)
裁判所において,申立人,弁護士,破産管財人,債権者が集まり,破産管財人から,財産状況等の報告や,免責に関する意見が出されます。債権者も意見を述べることができます。財産状況により,財産の換価・配当手続が行われたり,複数回集会が開かれることがあります。集会終了後時に破産手続が終了します。
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免責許可or 免責不許可決定(免責審尋後又は債権者集会後1~2週間程度)
裁判所が,免責に問題がないと判断すれば,免責許可決定が出され,官報に公告されます。そして,免責が確定すれば,負債がなくなり,人生の再出発を図ることができます。
同時廃止型の場合
・・・一定額(概ね20万円)以上の財産がない場合,免責不許可事由がないことが明らかな場合など
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受任・受任通知の発送
弁護士が,相談・依頼を受けた後,債権者に対して,受任通知を発送します。
※受任通知が債権者に到達すると,債権者からの請求・督促が止まります。依頼後は返済もストップします。
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債権調査
弁護士が,債権者に対して,債務内容を調査・確認します。
※債権者から取引履歴等を取り寄せ,現在の負債額はいくらか等を調査・確認します。
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申立て
弁護士が,裁判所に対して,破産手続開始・免責許可の申立てをします。
※弁護士費用を分割でお支払いいただく場合,費用を完納してからの申立てとなります。
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破産審尋(申立後すぐ~数週間程度)
申立てをする裁判所の運用や案件によって異なりますが,申立後,破産審尋期日(裁判所に出頭する日)が指定され,その期日に,裁判官から破産に至った経緯等の質問を受けることがあります。原則,破産審尋には,弁護士も同席します。
※破産審尋がない場合もあります。 -
破産手続開始決定(申立後1週間~数週間程度)
裁判所は,借金等を支払う資力がないと判断すると,破産手続を開始する旨の決定,同時に,破産手続が終了する旨の決定を出します。
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免責審尋(申立後2ヶ月~4ヶ月程度)
破産手続終了後,裁判所が免責の可否を判断する上で,免責審尋期日が指定され,その期日に,裁判官から免責判断に必要な質問を受けることがあります。原則,免責審尋には,弁護士も同席します。
※免責審尋がない場合もあります。
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免責許可or 免責不許可決定(免責審尋後又は債権者集会後1~2週間程度)
裁判所が,免責に問題がないと判断すれば,免責許可決定が出され,官報に公告されます。そして,免責が確定すれば,負債がなくなり,人生の再出発を図ることができます。