過払い金請求の手続の流れ

手続の流れ

訴訟をしない場合

  • 弁護士に相談・依頼。弁護士が貸金業者に対して受任通知を発送。

    弁護士に依頼すると、貸金業者に対し、受任通知を発送します。ご依頼時に借金が残っていた場合には、貸金業者からの請求・取立がストップします。また、返済もストップします。

    受任・受任通知の発送
  • 貸金業者から取引履歴の取寄せ。
    利息制限法に基づく引き直し計算。

    弁護士が貸金業者からこれまでの取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく法定金利(15~20%)に引き直し計算をして、過払い金の請求金額を算出します。

    貸金業者から取引履歴の取寄せ
  • 貸金業者に対する返還請求。

    弁護士が貸金業者に対し過払い金の返還請求をします。

    貸金業者に対する返還請求。
  • 貸金業者との間の交渉。

    弁護士が貸金業者と返還額や返還日について交渉します。

    貸金業者との間の交渉。
  • 貸金業者と和解書の取り交わし。

    交渉がまとまった場合、双方で和解書を取り交わします。

    貸金業者と和解書の取り交わし。
  • 過払い金の返還

    和解書に基づき過払い金の返還を受けます。

    過払い金の返還

訴訟をする場合

  • 弁護士に相談・依頼。弁護士が貸金業者に対して受任通知を発送。

    弁護士に依頼すると、貸金業者に対し、受任通知を発送します。ご依頼時に借金が残っていた場合には、貸金業者からの請求・取立がストップします。また、返済もストップします。

    受任・受任通知の発送
  • 貸金業者から取引履歴の取寄せ。
    利息制限法に基づく引き直し計算。

    弁護士が貸金業者からこれまでの取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく法定金利(15~20%)に引き直し計算をして、過払い金の請求金額を算出します。

    貸金業者から取引履歴の取寄せ。利息制限法に基づく引き直し計算
  • 貸金業者に対する返還請求。

    弁護士が貸金業者に対し過払い金の返還請求をします。

    貸金業者に対する返還請求。
  • 貸金業者との間の交渉。

    弁護士が貸金業者と返還額や返還日について交渉します。

    貸金業者との間の交渉。
  • 訴訟提起。裁判所での審理・和解交渉

    交渉がまとまらない場合、裁判所に対し、過払い金の返還請求の訴訟を提起します。約1ヶ月に1回のペースで訴訟期日が進行します。裁判所での和解交渉もなされます。

    訴訟提起。裁判所での審理・和解交渉
  • 和解又は判決

    和解交渉がまとまれば、訴訟上又は訴訟外で和解をします。まとまらなければ、裁判所が判決を言い渡します。

    和解又は判決
  • 過払い金の返還

    判決又は和解に基づき過払い金の返還を受けます。

    過払い金の返還
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