手続の流れ
訴訟をしない場合
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弁護士に相談・依頼。弁護士が貸金業者に対して受任通知を発送。
弁護士に依頼すると、貸金業者に対し、受任通知を発送します。ご依頼時に借金が残っていた場合には、貸金業者からの請求・取立がストップします。また、返済もストップします。
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貸金業者から取引履歴の取寄せ。
利息制限法に基づく引き直し計算。弁護士が貸金業者からこれまでの取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく法定金利(15~20%)に引き直し計算をして、過払い金の請求金額を算出します。
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貸金業者に対する返還請求。
弁護士が貸金業者に対し過払い金の返還請求をします。
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貸金業者との間の交渉。
弁護士が貸金業者と返還額や返還日について交渉します。
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貸金業者と和解書の取り交わし。
交渉がまとまった場合、双方で和解書を取り交わします。
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過払い金の返還
和解書に基づき過払い金の返還を受けます。
訴訟をする場合
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弁護士に相談・依頼。弁護士が貸金業者に対して受任通知を発送。
弁護士に依頼すると、貸金業者に対し、受任通知を発送します。ご依頼時に借金が残っていた場合には、貸金業者からの請求・取立がストップします。また、返済もストップします。
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貸金業者から取引履歴の取寄せ。
利息制限法に基づく引き直し計算。弁護士が貸金業者からこれまでの取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づく法定金利(15~20%)に引き直し計算をして、過払い金の請求金額を算出します。
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貸金業者に対する返還請求。
弁護士が貸金業者に対し過払い金の返還請求をします。
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貸金業者との間の交渉。
弁護士が貸金業者と返還額や返還日について交渉します。
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訴訟提起。裁判所での審理・和解交渉
交渉がまとまらない場合、裁判所に対し、過払い金の返還請求の訴訟を提起します。約1ヶ月に1回のペースで訴訟期日が進行します。裁判所での和解交渉もなされます。
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和解又は判決
和解交渉がまとまれば、訴訟上又は訴訟外で和解をします。まとまらなければ、裁判所が判決を言い渡します。
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過払い金の返還
判決又は和解に基づき過払い金の返還を受けます。