個人再生マイホームを守る唯一の手続きです!

個人再生とは

自宅が残せる!借金が1/5に!

個人再生(個人の民事再生手続)とは,借金の返済が困難である場合に,裁判所に申立てをして,住宅ローン以外の借金を大幅に減額してもらう法的な手続です。裁判所の認可により減額された金額を,原則3年間(最長5年間)で分割して返済していくことになります。

個人再生のメリット・デメリット

メリット

  1. 自宅を手放さずに,借金の大幅な減額をすることができます。
  2. ギャンブル,投資の失敗,浪費による借金にも利用することができます。
  3. 自宅,車,保険などの財産を維持することができます。
  4. 自己破産のような職業制限がなく,仕事に影響がありません。
  5. 給与所得者等再生の場合,債権者の同意が得られなくても認可を受けることが可能です。

デメリット

  1. 安定した収入があり,返済をしていける可能性が見込めないと,利用できません。
  2. 認可による返済総額は,所有財産の評価額次第では返済額があまり減らないことがあります。
  3. 一定期間,新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。
  4. 官報に,氏名・住所が掲載されます。
  5. すべての債権者を平等に扱う必要があり,親族や知人からの借入れであっても手続から除外することはできません。

個人再生を利用するための条件

個人再生手続を利用するためには,次の条件をすべて満たしている必要があります。

  1. 支払不能に陥るおそれがあること
  2. 住宅ローンを除いた負債の総額が5,000万円以下であること
  3. 将来において継続・反復して収入を得る見込みがあること
    ※給与所得者等再生の場合は,収入が給与で安定していること
  4. 住宅資金特別条項(住宅ローンの返済を続けて自宅を残す場合)定める場合には次の1~4の条件も満たすこと
    1. 1. 自らが所有(共有)して居住するための建物であること
      ※一時的な単身赴任でその住宅を離れている場合でもこの要件を満たす可能性があります。
    2. 2. 住宅ローンは住宅(土地・建物)の購入等のためのものであること(他の債務の借換などを含まないこと)
    3. 3. 自宅に住宅ローンの抵当権が設定されていること(根抵当権の場合は被担保債権が住宅ローンのみであること)
    4. 4. 自宅に住宅ローン以外を被担保債権として抵当権等の担保権の設定(登記)がないこと

手続の種類

個人再生には,「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類の手続があります。
裁判所への申立てにあたっては,どちらの手続にするのか選択しなければなりません。

小規模個人再生

通常は,小規模個人再生を利用する場合が多く,個人再生における一般的な手続になります。

提出した再生計画案に対して,債権者による書面決議があり,債権者から同意しない旨(反対)の回答が債権者総数の半数以上又は債権総額の過半数あると,認可がされなくなってしまいます。
他方で,家計の可処分所得が高い方は,給与所得者等再生に比べて,返済総額が低く抑えられる可能性があります。

小規模個人再生のメリット・デメリット 小規模個人再生のメリット・デメリット

給与所得者等再生

給与所得者等再生は,小規模個人再生が利用可能な方のうち,給与又はこれに類する定期収入の変動が小さい方が選択的に利用できる派生形のような手続です。

給与所得者等再生は,債権者による書面決議がないため,債権者からの反対を気にせずに手続を進めることができます。
他方で,「可処分所得要件」という返済総額の決定に関する要件が追加されるため,相応の年収があり,家計の可処分所得が高い方は,小規模個人再生に比べて,返済総額が高くなってしまう可能性があります。
また,過去7年以内に自己破産をして免責を受けている場合などには利用ができないというデメリットもあります。

給与所得者等再生のメリット・デメリット 給与所得者等再生のメリット・デメリット

認可された場合の返済総額の算定方法

個人再生には,「小規模認可された場合の返済総額は,次のルールに従って算定されることになります。

小規模個人再生の場合は,ルールⅠ・Ⅱのいずれか高い方が返済総額となります。
給与所得者等再生の場合は,ルールⅠ・Ⅱ・Ⅲの一番高い額が返済総額となります。

認可された場合,次のルールにより算定された金額を,原則3年間(最長5年間)で返済していくことになります。

【ルールⅠ】借金総額に応じた基準額

住宅ローンを除いた借金総額が

100万円未満の場合 借金総額※ 
100万円以上500万円以下の場合 100万円 
500万円を超え1500万円以下の場合 借金総額の1/5
1500万円を超え3000万円以下の場合 300万円 
3000万円を超え5000万円以下の場合 借金総額の1/10

※住宅ローンを除いた借金総額が100万円未満の場合,その借金総額を支払わなければならないので、この場合は,借金が減らない,つまり,原則として,個人再生をするメリットがないことになります。

【ルールⅡ】財産に応じた基準額(清算価値保障の原則)

認可された場合の返済総額は,所有する全財産(現金,預貯金,自動車など)の換価額(これを「清算価値」といいます)以上でなければなりません。このことを「清算価値保障の原則」といいます。

(例)借金総額が1000万円の場合 清算価値が300万円だった場合、返済金額は清算価値の300万円になる。 清算価値が300万円だった場合、返済金額は清算価値の300万円になる。

【ルールⅢ】可処分所得の要件(給与所得者等再生の場合のみ)

給与所得者等再生を選択する場合は,さらに,「可処分所得の要件」が加わります。

給与所得者等再生の場合,認可された場合の返済総額は,可処分所得(収入-最低生活費)の2年分以上でなければなりません。

(例)借金総額が1000万円の場合 清算価値が300万円だった場合でも2年分の可処分所得が400万円あると、返済金額は2年分の可処分所得が400万円になる。 清算価値が300万円だった場合でも2年分の可処分所得が400万円あると、返済金額は2年分の可処分所得が400万円になる。

解決事例

ケース1住宅ローン以外の借金を大幅減額する個人再生で解決!マイホームを守ることができました!Aさん男性/40代/東京都在住/会社員

弁護士に依頼する前

負債の状況

債権者 借入残高 毎月の返済額
A社 150万円 3万円
Bカード 50万円 1万円
C社 200万円 1.5万円
D社 70万円 3.5万円
E社 30万円 4万円
合計 500万円 15万円
F銀行
(住宅ローン)
1500万 8万

資産・収入の状況

月収:30万円
資産:マイホーム,自動車,退職金,保険

依頼前の事情

Aさんは,「マイホームを残したい」という強い思いがあり,当初は任意整理での解決を希望されていましたが,借入総額が500万円と比較的高額であったため,任意整理に必要な毎月の返済原資(約10万円)を確保することが困難な状況でした。

弁護士に依頼した後

借金500万円が100万円に!

負債の状況

債権者 借入残高 毎月の返済額
A社 30万円 0.8万円
Bカード 10万円 0.3万円
C社 40万円 1万円
D社 14万円 0.4万円
E社 6万円 0.2万円
合計 100万円 2.7万円
F銀行
(住宅ローン)
1500万円 8万円

依頼後の状況

任意整理では返済原資の確保が困難であり,かつ,マイホームを残したいという希望を叶えるため,個人再生(小規模個人再生)による解決を図ることとしました。

所有財産について,マイホームはオーバーローン(住宅ローンの残高がマイホームの査定価格を上回る状況)であり,自動車,退職金,保険の清算価値も高額ではなかった(合わせて数10万円程度)ため,十分に,小規模個人再生による解決が見込まれました。

申立後,裁判所での審理において,債権者からの反対もなく,無事に再生計画が認可されました。結果,500万円あった借金が5分の1の100万円に減額され,手続前は毎月12万円だった返済額は2万7000円となり,これを3年間で返済していくことになりました。

弁護士費用

弁護士費用:43万2000円(税込)

※弁護士費用は,11回の分割払いでした。
※上記弁護士費用には,申立費用(収入印紙・郵券代,官報公告費用)を含みます。
※東京地方裁判所への申立てであったため,日当交通費は頂戴しておりません。

ケース2遊興費が膨らみ1300万円を超える負債に!複数の専門家が関与するも解決に至らず,最後の砦として受任し個人再生で解決!Bさん男性/50代/千葉県在住/個人自営業

弁護士に依頼する前

負債の状況

債権者 借入残高 毎月の返済額
A社 100万円
B社 150万円
C社 50万円
D銀行 200万円
E社 150万円
F社 50万円
Gカード 350万円
H銀行 300万円
合計 1350万円

資産・収入の状況

月収:50万円
資産:保険

依頼前の事情

B社さんは,当事務所にご相談をいただく前,別の司法書士や弁護士に債務整理の依頼をしていましたが,いずれも手続が一向に進まず,弁護士を替えたいということで,ご相談をいただきました。
借入の主な原因は,自営開業する前のサラリーマン時代の遊興費でした。

弁護士に依頼した後

借金1350万円が270万円に!

負債の状況

債権者 借入残高 毎月の返済額
A社 20万円 0.6万円
B社 30万円 0.8万円
C社 10万円 0.3万円
D銀行 40万円 1.1万円
E社 30万円 0.8万円
F社 10万円 0.3万円
Gカード 70万円 2万円
H銀行 60万円 1.7万円
合計 270万円 7.6万円

依頼後の状況

Bさんは,個人自営業ですが,経営状況を確認すると,若干の変動はあるものの,収入は概ね安定しており,返済額や条件を見直せば十分に返済をしていくことができる見込みが立ちましたので,ご相談の上,個人再生(小規模個人再生)の方針を採ることにしました。
従前,司法書士や弁護士に依頼をするも手続が一向に進展しなかった経緯があることから,早期の申立てを希望しており,最低限申立準備に必要な期間を説明させていただいた上で,速やかに申立てができるよう連絡を密に取らせていただき,処理を進めていきました。
申立後,裁判所での審理において特段問題となる点はなく,また,債権者からの反対もなかったため,再生計画は無事に認可されました。結果,1350万円あった借金が5分の1の270万円に減り,3年間,毎月7万6000円の返済をしていくことになりました。

弁護士費用

弁護士費用:51万8400円(税込)

※弁護士費用は,7回の分割払いでした。
※上記弁護士費用には,申立費用(収入印紙・郵券代,官報公告費用)を含みます。

<注意事項>上記の弁護士費用は2018年1月31日現在の費用体系に基づき記載しております。

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