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最新の解決事例詳細
自己破産-債務整理事件/東京都在住case118
ご依頼者様の基本情報
A様/50代/男性/東京都在住/個人事業主
受任前の状況
事情
A様は、昭和の頃から個人事業主として稼働されており、当初は、不動産投資をされていました。しかし、バブル期の頃に、不動産を売り逃してしまい、賃料収入よりもローン返済の方が上回るという悪循環に陥ってしまいました。
その後、体調を崩すこともあり、本業の売上も減少の一途をたどりました。結果、所有不動産はすべて処分しましたが、ローンが残り、その返済に困窮するようになりました。
収入・資産の状況
月収:100万円程度(売上,変動あり)
資産:自動車(価値なし),出資金,事務所設備,備品・在庫等
負債の状況
借入先 | 借入残高 |
---|---|
A社 | 1,790,000円 |
B社 | 18,356,000円 |
C社 | 290,000円 |
D社 | 3,000,000円 |
E社 | 47,000円 | 合計 | 23,483,000円 |
受任後の状況
コメント
売上は減少したものの、家計の唯一の収入として事業を継続する必要がありましたので、当初は任意整理による解決を図りました。
しかし、多額の債権を有する債権者が分割弁済をどうしても了承をせず、債務名義に基づく強制執行をしてきたので、任意整理による解決が不可能になりました。しかも、強制執行により事業の存続が危ぶまれることになりました。
そこで、速やかに、自己破産に方針を変更し、しかも、破産後も事業を継続できよう調整をする必要がありました。
時間的余裕がない中、方針変更後2週間程度で申立てを行い、早期に破産手続開始決定が出されたことで、強制執行による事業廃止は回避をすることができました。その後は、裁判所及び破産管財人との関係で、事業継続が認められるかどうかがネックになりました。
破産財団と自由財産の区別、売掛金等の処分換価、営業権(のれん)の評価など、様々な問題点がありましたが、事業継続の必要性を粘り強く説明し、営業権の評価として一定額を財産に組み入れる必要があったものの、結果として、事業継続が認められることとなりました。
また、無事免責許可を受けることができ、長期にわたる債務整理手続を完了することができ、代理人弁護士としても安心をすることができました。