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自己破産-債務整理事件/東京都在住case219

ご依頼者様の基本情報

株式会社D/不動産業/東京都所在
D様/30代/男性/東京都在住/自営業

受任前の状況

事情

D社は、宅建業者として不動産の売買の仲介等の事業をしていましたが、営業職員の退職やコロナ禍の影響により、取引数が激減してしまい、借入金等の返済が困難になってしまいました。

収入・資産の状況

D社:廃業 所有不動産2件
D様:月収25万円 資産なし

負債の状況

D社の負債の状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
A氏 1,550,000円 ―
B社 28,500,000円 ―
C銀行 1,520,000円 ―
D社 4,910,000円 ―
E信用組合 30,000,000円 ―
F信用組合 240,000円 ―
G銀行 3,000円 ―
H社 17,000円 ―
I社 840,000円 ―
J社 26,000円 ―
K社 77,000円 ―
L社 5,000円 ―
M社 2,000円 ―
N社 42,000円 ―
O社 66,000円 ―
P社 60,000円 ―
Q社 7,000円 ―
R社 1,000円 ―
S社 6,000円 ―
T社 10,000円 ―
U社 30,000円 ―
V社 30,000円 ―
W社 4,000円 ―
X氏(代表者貸付) 8,000,000円 ―
公租公課 320,000円 ―
合計 76,266,000円 ―

D様の負債の状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
Aカード 100,000円 ―
B銀行(保証債務) 1,520,000円 ―
C社(保証債務) 4,910,000円 ―
D社 270,000円 ―
E信用組合(保証債務) 30,000,000円 ―
F信用組合(保証債務) 240,000円 ―
G社(保証債務) 840,000円 ―
合計 37,880,000円 ―

コメント

D社には経営を改善して返済が可能となる見込みがなかったため、D様とともに、破産手続の方針としました。 D社には、所有物件が2つあり、そのうち1つは抵当権が設定されていないものでしたが、その物件を売却しても、債務超過・支払不能には変わりがありませんでした。 また、D社には、従業員の未払賃金がありましたが、物件の売却により配当がなされることが見込まれましたので、あえて立替払い制度の利用は希望しませんでした。 申立後、物件の売却等について管財人と密に連携を取り、2回の期日で債権者集会は終了し、D様も免責を許可されました。

依頼者の声

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