よくある質問

よくある質問

Q

破産者名簿とは何ですか?自己破産をしたら破産者名簿に載りますか?

A.破産者名簿とは、本籍地のある市区町村で管理されている破産者(破産手続開始決定から免責までの呼称)の名簿です。
自己破産で免責許可を受けた場合は復権し、破産者ではありませんので、破産者名簿には載りません。
また、最高裁判所からの通達により、平成17年1月以降、破産者名簿に掲載されるのは自己破産で免責が得られなかった場合のみになりますので、免責を受けられれば掲載されることはありません。
なお、破産者名簿は非公開なので、家族・知人や勤務先が閲覧することはできません。

Q

家族が借金問題で苦しんでいます。家族に代わって、私が債務整理の依頼をすることができますか?

A.原則として、できません。債務整理の手続は、本人の意思に反して行うことができませんので、家族の方であっても、本人に代わって依頼をすることはできません。
ただし、年齢や健康状態など原因で本人が自ら相談をすることが難しい場合などは、予め家族の方から事情を伺い、その後、本人の意思を確認させていただいてから、依頼を受けることは可能です。

Q

養育費や慰謝料も債務整理の対象となりますか?

A.まず、養育費は、子供の養育を保護するためのもので、法律上、非免責債権とされているので、たとえ自己破産や個人再生をしても、免責や減額を受けることはできません。
事情が変わり、養育費の支払いが困難であるなら、養育費減額を求める交渉や調停申立てをすることを検討すべきでしょう。
次に、慰謝料について、それが「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務」に該当する場合は非免責債権となり(破産法第253条第1項第2号など)、たとえ自己破産や個人再生をしても、免責や減額の対象とはなりません。
なお、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務」にあたるかどうかは、当事務所にご相談ください。

Q

税金、年金、健康保険料などの滞納分も、債務整理の対象となりますか?

A.税金、年金、健康保険料などの公租公課は、法律上、非免責債権とされているため、たとえ自己破産や個人再生をしても、これらの滞納分は、一切、免責や減額されません。
これらの公租公課の支払が困難な場合には、まず、ご自身で、市区町村の担当窓口に相談をすることをお勧めします。

Q

債務整理をしたら、生命保険や医療保険などの保険に加入することはできなくなりますか?

A.債務整理は、現在負っている借金を整理する手続ですので、各手続におけるルールを遵守している限り、生命保険や医療保険の加入を制限するものではありません。

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