よくある質問

よくある質問

Q

復権とは何ですか?

A.破産手続中、破産を申立てた人は「破産者」として、資格制限などの法律上の制限を受けることになります。「復権」とは、破産手続が終了して、破産者ではなくなり、資格制限など法律上の制限がなくなることをいいます。
復権の時期は、基本的には破産手続が終了して、免責許可の決定が確定したときになります。免責が確定すると、特に何の手続も要せず、当然に復権することになります。

Q

就職や転職をする際、勤務先に対して自己破産をしたことを申告しなければならないのでしょうか?

A.勤務先に対して、自分が自己破産をしたことを申告する必要はありません。自己破産による免責は刑事罰ではありませんので、履歴書や職務経歴書の賞罰欄にも記載する必要はありません。

Q

債権者の申告漏れがあった場合はどうなりますか?

A.破産法では、虚偽の債権者一覧表を提出したことが免責不許可事由とされていますので、債権者をあえて申告しなかった場合は、免責不許可になるおそれがあります。
また、債権者であることを知りながら、または過失によって、債権者一覧表に記載しなかった債権は非免責債権となるので、仮に免責許可が得られたとしても、記載しなかった債権については免責の効果が及ばないことになります。

Q

自由財産とは何ですか?

A.自己破産をしてもそのまま手元に残すことができるものです。 自由財産としては、まず99万円以下の現金があります。預貯金とは区別されますので、注意が必要です。 次に、差押禁止財産があります。例えば、日常生活に必要な家具・家電等の家財道具などは差押禁止財産となります。

Q

負債が約4500万円あるほか、住宅ローンの残債務も約2000万円あります。このような場合でも、個人再生をすることができますか?

A.再生債権の総額が5000万円を超えないことが個人再生手続の要件となります。
ただし、この5000万円要件から、「住宅資金貸付債権(住宅ローン)」などは除外されることになりますので、個人再生手続を利用することが可能です。

トップへ戻る