よくある質問

よくある質問

Q

個人再生とはどのような手続ですか?

A.個人再生とは、住宅等の資産を維持したまま、住宅ローン以外の借金を大幅に減額した上で、減額された借金を3年間(最長5年間)で返済していく手続です。
住宅を所有する場合は、自宅を残したまま、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できるということが最大のメリットです。
また、自己破産では免責不許可事由や職業制限などが問題となる場合、これらを回避するために、個人再生を選択します。

Q

自己破産をしたら、その事実が戸籍や住民票に記載されてしまいますか?

A.自己破産をしても、その事実が戸籍や住民票に記載されることはありません。

Q

自己破産すると、勤務先から解雇されませんか?

A.自己破産をしても、会社を辞める必要はありませんし、通常、解雇事由にもあたらないものです。
ただ、一部の職業は、破産手続中(免責許可で復権するまで)は就くことができず、休職や配置転換等の対応を検討しなければなりません。
この職業制限にかかる職業の例としては、宅地建物取引業者、証券会社の外交員、警備員、生命保険募集員、損害保険代理店、貸金業者、信用金庫等の会員・役員、旅行業者、公認会計士、税理士、司法書士、質屋などがあります。

Q

自己破産すると、勤務先に知られてしまいますか?

A.自己破産の申立てをしても、勤務先から貸付を受けていなければ、基本的に知られることはありません。ただし、勤務先から貸付を受けている場合には、債権者となりますので、知られることとなります。
また、破産手続開始決定時と免責許可決定時には、官報に住所・氏名が掲載されます。官報により勤務先に知られてしまう可能性はゼロではありませんが、可能性は低いと思います。

Q

自己破産すると、家族(配偶者や子)に影響がありますか?

A.自己破産は、申立てをする人の個人名で行うもので、その効果も申立てをした人やその債権者に限って及ぶものですので、家族が借金の保証人等になっていなければ、基本的に、家族には自己破産の手続の影響が及ぶことはありません。

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