よくある質問

よくある質問

Q

収入が不安定ですが、個人再生をすることができますか?

A.小規模個人再生の利用には、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」(民事再生法第221条第1項)が、給与所得者等再生の利用には、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれること」(同法第239条第1項)が必要になります。
したがって、収入が不安定な場合は、給与所得者等再生の利用は難しいですが、不安定でも継続した収入があれば、小規模個人再生の利用は可能でしょう。
ただ、収入の種類・状況など個別の事情を判断した上で、個人再生の利用が可能かどうか検討する必要がありますので、まずは当事務所にご相談ください。

Q

自己破産の申立ては、どこの裁判所にするのですか?

A.個人の方で営業者(事業者)でなければ、①生活の本拠地、②生活の本拠地ではないが、現に生活をしている場所を管轄する裁判所に申立てをします。個人の営業者(事業者)であれば、主たる営業所の所在地等を管轄する裁判所に申立てをします。
なお、住民票上の住所と実際の居住地が異なる場合は、実際の居住地を管轄する裁判所に申立てをすることが可能です。

Q

借金がいくらあると自己破産をすることができますか?

A.破産手続の開始要件は、支払い不能状態にある時となります。
どれだけの借金で支払不能となるかは、個々の状況によって異なりますので、借金がいくらあると自己破産できるかについて基準があるわけではありません。
個々の収入・資産の状況によって、借金が100万円でも支払不能といえる場合もあれば、借金が1000万円でも支払不能とはいえない場合もあります。

Q

外国籍ですが、日本国内で自己破産をすることができますか?

A.現行の破産法では、外国人又は外国法人は、破産手続等において、日本人又は日本法人と同一の地位を有すると規定されている(破産法第3条)ので、外国籍の方でも、日本国内で自己破産をすることは可能です。
ただし、外国に財産を有する場合、その財産も調査や処分の対象となるので、手続が複雑になる可能性があります。

Q

自己破産をすると、選挙権や被選挙権がなくなるのですか?

A.自己破産をしても、選挙権や被選挙権を失うことはありません。

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