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よくある質問
よくある質問
債務整理の方法には、どのようなものがありますか?
A.弁護士による債務整理の方法には、主に、①自己破産、②個人再生、③任意整理があります。
①自己破産とは、裁判所に申立てをして、財産がある場合はそれを処分した上で、借金の返済義務を免れる(免責許可を受ける)という制度です。免責が許可されると、税金など一部の債権を除いて、原則としてすべての借金の返済義務がなくなります。
②個人再生とは、裁判所の認可により、住宅等の財産を維持したまま、住宅ローンを除いた借金の大幅な減額を受け、これを3年間(最長5年間)で分割して返済していくという手続です。特に住宅を残したい方には最適の方法です。
③任意整理とは、直接債権者と交渉して、制限利率に基づく引直し計算を行い、借金の残額自体を適法金額まで減額させ(元々適法の場合には減額されません)、毎月の返済額を無理のない金額まで減らして長期間分割返済をしていく内容(利息や遅延損害金をカットして元本のみを返済していく)での和解契約締結し、それに基づき返済をしていくという手続です。
官報とは何ですか?官報で債務整理の事実が知られてしまいますか?
A.官報とは、法令の公布や、国や特殊法人等の諸報告や資料を公表する、国の国民に対する広報・公告紙のことです。
自己破産や個人再生の手続をすると、官報に、住所と氏名が掲載されます。
しかし、一般の方が官報を購読する可能性は非常に低く、仮に購読していても、官報には非常に多くの方の情報が掲載されていますので、その中から特定の個人を探すことは極めて困難です。
弁護士に債務整理を依頼すると、どのようなメリットがありますか?
A.弁護士に債務整理を依頼すると、まず、債権者から直接の請求や取立て及び債権者に対する返済も停止します。弁護士に依頼した時点から、債権者からの度重なる督促から解放されて、精神的に楽になります。