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自己破産-債務整理事件/埼玉県在住case37

ご依頼者様の基本情報

法人:O社/飲食店
個人:S様/60代/男性/埼玉県在住/O社代表→無職

受任前の状況

事情

S様は、O社を設立して飲食店を経営していました。バブル期に、さらに銀行からアパート経営を勧められ、一棟アパートのオーナーになり、賃貸収入も得ていました。その後、景気の後退により、飲食店経営が上手くいかず、借入が増えていきました。次第に返済が困難になっていく中、さらに悪いことに病気で倒れ、飲食店を継続していくことができなくなってしまいました。そのときのS様の負債総額は5000万円を超えていました。

収入・資産の状況

法人:現金110万円、預貯金8000円
個人:保険解約返戻金16万円、ゴルフ会員権12万円、アパート0円(オーバーローン)

法人の負債状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
A社 1,000,000円 20,000円
B社 4,400,000円 13,000円
C社 3,000,000円 10,000円
D社 2,200,000円 10,000円
E社 850,000円 買掛金
F社 1,800,000円 買掛金
G社 900,000円 買掛金
H社 250,000円 買掛金
I社 130,000円 リース
合計 14,530,000円 53,000円

個人の負債状況

借入先 借入残高 毎月の返済額
K社 2,000,000円 40,000円
L社 500,000円 10,000円
M社 3,000,000円 50,000円
N社 16,000,000円 36,000円
O社 20,000,000円 5,000円
P社 260,000円 10,000円
Q社 300,000円 10,000円
R社 500,000円 10,000円
A社 1,000,000円 保証債務
B社・C社 7,400,000円 保証債務
D社 2,200,000円 保証債務
I社 130,000円 保証債務
合計 53,290,000円 171,000円

受任後の状況

コメント

S様は命に別条はなかったものの、年齢的なこともあり、就業するのが困難な状況でした。O社は、S様の奥様と二人で運営されており、また、多額の負債を抱えていたため、事業承継等をして継続するのも困難でした。そこで、法人・個人とも破産をせざるを得ない状況でした。 破産開始の要件には特に問題がなく、S様個人としても免責不許可事由はありませんでした。
O社の店舗(賃借)についても、適正に、退去・原状回復を行いました。返還された保証金から弁護士費用を賄うことができました。 S様の所有アパートについては、破産手続前から競売が申し立てられていましたが、破産管財人が交渉をして、任意売却をすることができました。
また、S様には、住民税等の滞納がありましたが、財産債権として、破産財団から相当程度支弁されました。
アパートの処理の点で、債権者集会は3回開催されましたが、債権者からの異議もなく、無事、O社の手続は終了、S様は免責許可を受けることができました。

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