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よくある質問
よくある質問
親族・知人からの借金や、取引先に対する未払いがありますが、これらも債務整理をできますか?
A.可能です。
多くの場合は、自己破産や個人再生での解決を図ることになるでしょう。
また、個人債権者の場合は、弁護士介入後の取立て行為の禁止(貸金業法21条)が及ばないため、慎重な対応が必要になります。
利息制限法とはどのような法律ですか?
A.利息制限法とは、借金の利息の上限を定めた法律で、この上限利息を超える利息は無効となります。 利息制限法では、上限金利を、元本が10万円を超えない場合は年20%、10~100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%と定められています。
任意整理をする場合、対象としなかったクレジットカードを継続して利用することはできますか?
A.任意整理をする場合、弁護士が介入する対象としなかったクレジットカードでも、契約更新時などに、カード会社が信用情報を照会すると、それ以降クレジットカードが利用できなくなる可能性は否定できません。
家族や勤務先に秘密で任意整理の手続をすることができますか?
A.債権者との交渉はすべて弁護士が行いますし、裁判所に申立てをすることもありませんので、裁判所から連絡があることもありません。また、自己破産や個人再生と違い、官報に住所・氏名が掲載されることもありません。
したがって、家族や勤務先に秘密のまま手続をすることが可能です。
実際、家族などに秘密で手続を進めたいというご希望が多くありますが、少なくとも、当事務所では、そのようなご希望を最大限尊重させていただいております。