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よくある質問
よくある質問
書面決議とはなんですか?
A.小規模個人再生においては、債権者による再生計画案の決議が行われます。この決議で可決されないと、再生手続は廃止されてしまいます。再生計画案の決議は、書面によって行われます。
現在失業中です。今後、就職活動をして、転職をするつもりですが、個人再生をすることができますか?
A.現在失業中であっても、近い将来、就職が確実であるような場合には、個人再生を利用できる可能性があります。
ただし、再就職の見通しがなく、失業保険を受給中の場合は、その受給期間が短期間に限定されているため、失業保険を弁済原資と見込んでの個人再生の利用はできません。
営業職で、給与は基本給と歩合給ですが、個人再生をすることができますか? また、完全歩合給になった場合はどうですか?
A.まず、固定の基本給がある場合、歩合給は変動するとしても、基本給だけで再生手続による弁済原資を確保できるのであれば、個人再生の利用に問題はありません。
ただし、歩合給による給与の変動幅が大きい場合には、給与所得者等再生は利用できないことがあります。
次に、完全歩合給の場合は、個人事業者の場合と同様、直近1~2年の収入実績に基づき、収入の平均や変動幅などを確認して、将来的にも弁済原資が確保できる見込みがあれば、小規模個人再生の利用は可能でしょう。
アルバイト、パート、派遣社員など、雇用期間の定めがある場合でも、個人再生をすることができますか?
A.アルバイト、パート、派遣社員などであっても、申立てまでに相当期間雇用が継続している実績があれば、その後も雇用継続が見込まれるため、小規模個人再生だけでなく、給与所得者等再生の利用をすることができる場合があります。
また、異なる短期間のアルバイト等を複数回繰り返している場合も、就労自体を継続している実績があれば、個人再生の利用が可能な場合があります。
要は、雇用・就労の継続により、将来的に再生計画による弁済原資を確保できるだけの収入が得られる見込みがあればいいことになります。
個人事業者で収入が数ヶ月に一度しかありませんが、個人再生をすることができますか?
A.個人事業者の方で、収入の間隔が数ヶ月間あったり不定期であったりしても、その収入を割り振ることで、再生計画によって算定される弁済原資を確保できるのであれば、個人再生の利用は不可能ではないと思います。
ただし、給与所得者等再生は選択できず、小規模個人再生での申立てになります。