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よくある質問
よくある質問
年金以外の収入はありません。このような場合でも、個人再生をすることができますか?
A.年金受給者の方も、継続的な収入の見込みがあるので、個人再生手続の利用は可能です。 ただし、自身の年金収入だけでは弁済原資を捻出できる金額に不足する場合は、配偶者や子など、同居する同一家計の家族の収入を考慮した上で、個人再生手続の利用を検討することもあります。
現在主婦です。今後、パート勤務をする予定で、収入を得る見込みがあります。このような場合でも、個人再生をすることができますか?
A.まったくの無収入のままでは個人再生手続を利用できませんが、パートやアルバイトをして、再生手続に基づく弁済原資を捻出できるような収入を得られるようになれば、個人再生手続を利用できる可能性があります。
仮に、自身の収入だけでは弁済原資を捻出できる金額に不足する場合は、両親、配偶者、子など、同居する同一家計の家族の収入を考慮した上で、個人再生手続の利用を検討することもあります。
クレジットカードをショッピング枠でしか利用してきませんでしたが、過払い金は発生しているのでしょうか?
A.クレジットカードのショッピングは、貸付けではなく、カード会社が代金を一時的に立て替えているにすぎず、利息制限法の対象とはならないため、過払い金は発生しません。
過去に完済をした貸金業者に過払い金請求をすることができますか?
A.既に完済している貸金業者に対しても、利息制限法の上限利率に引き直し計算をして、過払い金が発生していれば、過払い金請求をすることができます。
Aカードで、カードローンと自動車ローンの2つの契約をしています。カードローンだけ任意整理をして、自動車ローンは手続から除外することはできますか?
A.基本的にはできません。
同一債権者であれば、すべての契約について一体的に整理する必要がありますので、カードローンについて任意整理をするのであれば、併せて自動車ローンも対象とする必要があります。(一部債権者を除く)