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よくある質問 - 個人再生
よくある質問
個人再生と自己破産の違いについて教えてください。
A.自己破産は、免責が許可されると、原則として借金の支払義務がなくなります。
個人再生では、住宅ローンを除く借金が大幅に減額されるものの、減額後の借金は返済していかなければなりません。
自己破産の場合は、原則として一定の価値のある財産の処分及び破産手続中、一部の職業に制限があります。
個人再生の場合は、原則として財産の処分及び職業制限はありません。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いを教えてください。
A.小規模個人再生では、提出した再生計画案に対して、債権者総数の半数以上又は債権総額の過半数の反対があると、認可がされなくなってしまいます。
給与所得者等再生では、債権者からの反対を気にせずに手続を進めることができます。
しかしながら、「可処分所得要件」という返済総額の決定に関する要件が追加されるため、相応の年収がある方は、小規模個人再生に比べて、返済総額が高くなってしまう可能性があります。
また、過去7年以内に自己破産をして免責を受けている場合などには利用ができないというデメリットもあります。
個人再生にはどのような手続がありますか?
A.個人再生には、①小規模個人再生と、②給与所得者等再生の2種類の手続があります。
①小規模個人再生は、個人再生における一般的な手続になります。再生計画の認可にあたっては、提出した再生計画案に対して、債権者による書面決議があります。
②給与所得者等再生は、「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがある」、「定期的な収入の額の変動の幅が小さいこと」を満たしている方が利用できる手続です。
再生計画の認可にあたって債権者による書面決議はないものの、返済総額の算定では「可処分所得」の要件が追加されます。
個人再生とはどのような手続ですか?
A.個人再生とは、住宅等の資産を維持したまま、住宅ローン以外の借金を大幅に減額した上で、減額された借金を3年間(最長5年間)で返済していく手続です。
住宅を所有する場合は、自宅を残したまま、住宅ローン以外の借金を大幅に減額できるということが最大のメリットです。
また、自己破産では免責不許可事由や職業制限などが問題となる場合、これらを回避するために、個人再生を選択します。