- 弁護士法人さくらさく法律事務所
- >
- よくある質問
- >
- よくある質問 - 自己破産
よくある質問 - 自己破産
よくある質問
借金がいくらあると自己破産をすることができますか?
A.破産手続の開始要件は、支払い不能状態にある時となります。
どれだけの借金で支払不能となるかは、個々の状況によって異なりますので、借金がいくらあると自己破産できるかについて基準があるわけではありません。
個々の収入・資産の状況によって、借金が100万円でも支払不能といえる場合もあれば、借金が1000万円でも支払不能とはいえない場合もあります。
外国籍ですが、日本国内で自己破産をすることができますか?
A.現行の破産法では、外国人又は外国法人は、破産手続等において、日本人又は日本法人と同一の地位を有すると規定されている(破産法第3条)ので、外国籍の方でも、日本国内で自己破産をすることは可能です。
ただし、外国に財産を有する場合、その財産も調査や処分の対象となるので、手続が複雑になる可能性があります。
破産者名簿とは何ですか?自己破産をしたら破産者名簿に載りますか?
A.破産者名簿とは、本籍地のある市区町村で管理されている破産者(破産手続開始決定から免責までの呼称)の名簿です。
自己破産で免責許可を受けた場合は復権し、破産者ではありませんので、破産者名簿には載りません。
また、最高裁判所からの通達により、平成17年1月以降、破産者名簿に掲載されるのは自己破産で免責が得られなかった場合のみになりますので、免責を受けられれば掲載されることはありません。
なお、破産者名簿は非公開なので、家族・知人や勤務先が閲覧することはできません。