債務整理に関する記事(コラム)

自己破産をしても処分されない財産②-東京地方裁判所の処分・換価基準

弁護士の櫻田です。 前回の記事では,自己破産をしても処分されない財産として自由財産,具体的には,99万円以下の現金と差押禁止財産についてご説明しました。 では,上記以外の財産については,自己破産をすると例外なく処分・換価の対象となって残すことはできないかというと,そうではありません。 99万円以下の現金と差押禁止財産のほかにも残すことができる財産があります。 この点,東京地方裁判所においては,個人の破産事件について,処分・換価を要する財産と要しない財産の基準を設けています。 そこで,今回は,東京地方裁判所における個人の破産事件の処分・...

自己破産をしても処分されない財産①-自由財産(99万円以下の現金,差押禁止財産)

弁護士の櫻田です。 自己破産をすると財産はすべて残せないのではないかと思われる方もいらっしゃいます。 実際,管財事件型で自己破産をすると,所有している価値のある財産の多くは処分され,現金化(換価)された上で,債権者に配当されることになります。 しかし,自己破産は,破産者の経済生活の更生を図るためのものですので,すべての財産が処分されるわけではありません。決して多くはありませんが,自己破産をしても残せる財産もあります。 そこで,今回は,自己破産をしても処分されない財産についてご説明します。 自己破産手続(管財事件型)における財産の分...

個人再生をしても減額されない債権②-非減免債権(離婚に伴う養育費・慰謝料)

弁護士の櫻田です。 今回は,前回に引き続き,個人再生をしても減額されない債権(非減免債権)についてご説明します。 前回の共益債権・一般優先債権との違いは,非減免債権は個人再生の手続の対象となるということです。 個人再生の手続の対象となるとは,再生債権として扱われ,具体的には,①裁判所への申立ての際,債権者一覧表に記載して債権者として申告する必要がある,②再生手続中に弁済することは禁止される,③再生計画で最低弁済額を算定する際の基準額に含める必要がある,ということです。 非減免債権は,離婚に伴う養育費や慰謝料が代表例として挙げられます。 ...

個人再生をしても減額されない債権①-共益債権・一般優先債権

弁護士の櫻田です。 個人再生は,住宅ローン以外の借金について大幅な減額を受けるという手続です。 しかし,中には,そもそも個人再生の対象とすることができず,減額されない債権があります。また,個人再生の対象となっても,減額が認められない債権もあります。 そこで,今回は,前者の,個人再生の対象とならず,個人再生をしても減額されない債権,具体的には,共益債権と一般優先債権についてご説明します。 なお,後者の,個人再生の対象となっても,減額が認められない債権(非減免債権)については,別の記事でご説明します。 個人再生の手続の対象とならない債...

同時廃止型と管財事件型の違い②-東京地方裁判所の振り分け基準

弁護士の櫻田です。 前回に引き続き,自己破産における同時廃止型と管財事件型の違いに関する記事です。 今回は,具体的に,東京地方裁判所において,同時廃止型と管財事件型の振り分けをする基準について詳細にご説明します。 前回の記事でご説明したとおり,同時廃止型は,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められるときになされるもので,この費用の基準は20万円が原則となります。 また,東京地方裁判所の運用では,この財産基準以外にも基準が定められています。 以下,東京地方裁判所において,管財事件型に振り分けられる場合を挙げていき...

トップへ戻る