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よくある質問 - 任意整理・過払い金請求
よくある質問
家族や勤務先に秘密で任意整理の手続をすることができますか?
A.債権者との交渉はすべて弁護士が行いますし、裁判所に申立てをすることもありませんので、裁判所から連絡があることもありません。また、自己破産や個人再生と違い、官報に住所・氏名が掲載されることもありません。
したがって、家族や勤務先に秘密のまま手続をすることが可能です。
実際、家族などに秘密で手続を進めたいというご希望が多くありますが、少なくとも、当事務所では、そのようなご希望を最大限尊重させていただいております。
任意整理のデメリットについて教えてください。
A.任意整理をすると、信用情報機関に事故情報(いわゆる「ブラックリスト」)として登録されますので、手続後一定期間(5~7年程度)、ローンやクレジットを利用することが困難になります。
ただし、これは、自己破産や個人再生をした場合も同様ですので、任意整理に特有のデメリットではありません。