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よくある質問 - 任意整理・過払い金請求
よくある質問
クレジットカードをショッピング枠でしか利用してきませんでしたが、過払い金は発生しているのでしょうか?
A.クレジットカードのショッピングは、貸付けではなく、カード会社が代金を一時的に立て替えているにすぎず、利息制限法の対象とはならないため、過払い金は発生しません。
過去に完済をした貸金業者に過払い金請求をすることができますか?
A.既に完済している貸金業者に対しても、利息制限法の上限利率に引き直し計算をして、過払い金が発生していれば、過払い金請求をすることができます。
Aカードで、カードローンと自動車ローンの2つの契約をしています。カードローンだけ任意整理をして、自動車ローンは手続から除外することはできますか?
A.基本的にはできません。
同一債権者であれば、すべての契約について一体的に整理する必要がありますので、カードローンについて任意整理をするのであれば、併せて自動車ローンも対象とする必要があります。(一部債権者を除く)
利息制限法とはどのような法律ですか?
A.利息制限法とは、借金の利息の上限を定めた法律で、この上限利息を超える利息は無効となります。 利息制限法では、上限金利を、元本が10万円を超えない場合は年20%、10~100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%と定められています。
任意整理をする場合、対象としなかったクレジットカードを継続して利用することはできますか?
A.任意整理をする場合、弁護士が介入する対象としなかったクレジットカードでも、契約更新時などに、カード会社が信用情報を照会すると、それ以降クレジットカードが利用できなくなる可能性は否定できません。