よくある質問 - 個人再生

よくある質問

Q

営業職で、給与は基本給と歩合給ですが、個人再生をすることができますか? また、完全歩合給になった場合はどうですか?

A.まず、固定の基本給がある場合、歩合給は変動するとしても、基本給だけで再生手続による弁済原資を確保できるのであれば、個人再生の利用に問題はありません。
ただし、歩合給による給与の変動幅が大きい場合には、給与所得者等再生は利用できないことがあります。
次に、完全歩合給の場合は、個人事業者の場合と同様、直近1~2年の収入実績に基づき、収入の平均や変動幅などを確認して、将来的にも弁済原資が確保できる見込みがあれば、小規模個人再生の利用は可能でしょう。

Q

アルバイト、パート、派遣社員など、雇用期間の定めがある場合でも、個人再生をすることができますか?

A.アルバイト、パート、派遣社員などであっても、申立てまでに相当期間雇用が継続している実績があれば、その後も雇用継続が見込まれるため、小規模個人再生だけでなく、給与所得者等再生の利用をすることができる場合があります。
また、異なる短期間のアルバイト等を複数回繰り返している場合も、就労自体を継続している実績があれば、個人再生の利用が可能な場合があります。
要は、雇用・就労の継続により、将来的に再生計画による弁済原資を確保できるだけの収入が得られる見込みがあればいいことになります。

Q

個人事業者で収入が数ヶ月に一度しかありませんが、個人再生をすることができますか?

A.個人事業者の方で、収入の間隔が数ヶ月間あったり不定期であったりしても、その収入を割り振ることで、再生計画によって算定される弁済原資を確保できるのであれば、個人再生の利用は不可能ではないと思います。
ただし、給与所得者等再生は選択できず、小規模個人再生での申立てになります。

Q

収入が不安定ですが、個人再生をすることができますか?

A.小規模個人再生の利用には、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあること」(民事再生法第221条第1項)が、給与所得者等再生の利用には、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動幅が小さいと見込まれること」(同法第239条第1項)が必要になります。
したがって、収入が不安定な場合は、給与所得者等再生の利用は難しいですが、不安定でも継続した収入があれば、小規模個人再生の利用は可能でしょう。
ただ、収入の種類・状況など個別の事情を判断した上で、個人再生の利用が可能かどうか検討する必要がありますので、まずは当事務所にご相談ください。

Q

警備員の仕事をしているため、自己破産をすることを躊躇しています。個人再生なら、仕事を続けたまま利用できますか?

A.個人再生では、自己破産と異なり、手続中であっても職業制限はありませんので、個人再生をしても警備員の仕事を続けることができます。

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