債務整理に関する記事(コラム)

2度目の自己破産でも免責許可を受けることができるのか?1度目の自己破産から7年経過しているかがポイントになる!

弁護士の櫻田です。 過去に借金の返済が不能になって自己破産をした方でも,その後,再度,借金をしてしまい,その返済が困難になってしまうことがあります。 条件等を見直せば何とか返済ができるのであれば,任意整理や個人再生で,2度目の借金問題も解決できるかもしれません。 しかし,返済が不能な状況の場合,2度目の自己破産をしなければならないことがあります。 当事務所に相談される方の中にも,過去に自己破産を経験された方が少なからずいらっしゃいます。 しかし,そもそも,2度目の自己破産は認められるのでしょうか? 今回は,2度目の自己破産でも免責...

個人再生をすると自動車は引き揚げられるのですか?-所有権留保のある自動車の取扱い

弁護士の櫻田です。 個人再生をしても,代金を一括で支払って購入した自動車や,既にローンの支払いが終わっている自動車は,ローン会社等に引き揚げられることはありません。 これに対し,ローンで自動車を購入しており,まだローンの支払いが残っている場合は,原則として,その自動車の所有権はローン会社に留保されているので,自動車はローン会社に引き揚げられることになります。 ただ,例外として,ローン会社への引き揚げを拒否できる場合もあります。 そこで,今回は,個人再生をする場合の自動車の取扱いについて解説します。 個人再生をしても自動車を引き揚...

どの弁護士に債務整理の相談や依頼をすればいいのですか?-債務整理に関する弁護士の選び方

弁護士の櫻田です。 このように思う方は多いのではないでしょうか? 借金問題で行き詰ってしまったけど,家族や知人には知られたくない。 弁護士に相談してみようか? だけど,弁護士の知り合いもいないし,どの弁護士に,どのように相談したいいのだろうか? 一般の方が自分に合った最適な弁護士を選ぶことは,実は,かなり難しいことだと思います。 私も弁護士ですので,弁護士の選び方を講釈するのはおこがましいことかもしれません。 しかし,今回はあえて,弁護士の視点(あくまで私の私見ですが)から,どのような点に注意をして弁護士を選んだらいいのか,...

破産管財人はどのようなことをするのでしょうか?-破産管財人の選任・役割・権限など

弁護士の櫻田です。 自己破産の申立てをして管財事件型となる場合,裁判所から破産管財人が選任され,破産管財人が破産者の財産の管理や処分を行うことになります。 破産管財人が選任される場合とは, ・一定額(概ね20万円)を超える財産がある場合 ・浪費やギャンブルなど免責不許可事由があることが疑われる場合 ・法人及びその代表者の場合 ・個人事業主の場合 ・資産調査が必要な場合(申立前の調査が不十分な場合) などです。 管財事件型が自己破産の原則的な手続となりますが,統計上,全体の自己破産のうち,管財事件型となるのは4割程度(東京地方裁判所の管轄...

個人再生を利用すべき場合とは?-自己破産・任意整理との使い分け

弁護士の櫻田です。 任意整理による解決を図るには,収入状況から長期間返済を継続していくことには不安がある。とはいえ,自己破産をすることはどうしても避けたい事情がある。 このような場合,個人再生での解決が可能かどうか検討をすることになります。 しかし,自己破産などに比べて,個人再生は,一般的に認知されていないことが多く,また,制度も複雑なので,なかなか選択肢に挙がらないこともあります。 そこで,今回は,個人再生を利用すべき場合について,自己破産や任意整理とどのように使い分けるべきかを説明します。 自己破産ではなく,個人再生を選択す...

トップへ戻る