債務整理に関する記事(コラム)

任意整理をするとどのくらい返済総額や月々の返済額が減るか?-任意整理による効果をシミュレーションしよう!

弁護士の櫻田です。 任意整理は,個々の債権者と直接交渉をして,借入残高のうち,利息や損害金の免除を受けた上で,元金を長期間(概ね3~7年程度)かけて分割払いするという内容の和解を締結するものです。 任意整理をしても,借金の元金は減りませんし,場合によっては,和解締結までの利息や損害金の支払いに応じないといけないこともあります。 しかし,和解をした時点で,返済総額が確定し,これに対する将来的な利息は付きません。 このため,任意整理をすると,利息分だけ返済総額が減りますし,また,一般的な消費者金融などのクレジットカードやローンによる高金...

自己破産をしても必ず免責されるとは限らない?-11タイプの免責不許可事由

弁護士の櫻田です。 自己破産をすると借金がすべてチャラになると考えている方は多いと思います。 しかし,厳密にいうと,破産手続と免責手続は別ですので,自己破産(破産手続)をしても,免責の許可を受けることができなければ,借金はチャラにはなりません。 ただ,破産手続と免責手続は別とはいっても,通常,破産手続と免責手続は同時に申立てをして,裁判所において両手続は並行して進行します。 では,破産手続をしても,免責が許可されないことはあるのでしょうか? この点,破産法では,252条1項で,免責が許可されない事由(免責不許可事由)が定められており,...

個人再生で住宅を残す方法-住宅資金特別条項②(具体的な内容)

弁護士の櫻田です。 個人再生をする大きなメリットの一つとして,住宅ローンはそのまま返済をして,住宅を残して住み続けることができる点があります。 これを可能にする制度が「住宅資金特別条項」であり,その意義と条件については,別の記事でご説明したとおりです。 今回は,さらに進めて,住宅資金特別条項の具体的な内容についてご説明したいと思います。 この点,住宅資金特別条項は,上記のとおり,住宅ローンはそのまま返済するものですので,個人再生手続後も,住宅ローン契約(金銭消費貸借契約)の約定通りに,遅滞なく返済していくことが原則的な内容になります...

個人再生で住宅を残す方法-住宅資金特別条項①(意義・条件)

弁護士の櫻田です。 個人再生をする大きなメリットの一つとして,住宅ローンはそのまま返済をして,住宅を残して住み続けることができる点が挙げられます。 自己破産をする場合は,原則として,ほとんどの財産は処分・換価され,特に,ローンの支払いが残っている住宅は,抵当権を設定している銀行等の金融機関により競売にかけられるなどして売却されてしまいます。 これに対し,個人再生をする場合,住宅資金特別条項という制度を利用することによって,住宅ローンはそのまま返済をしながら,住宅を残すことが可能になるのです。 今回は,この住宅資金特別条項の意義・条件...

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