よくある質問 - 個人再生

よくある質問

Q

負債が約4500万円あるほか、住宅ローンの残債務も約2000万円あります。このような場合でも、個人再生をすることができますか?

A.再生債権の総額が5000万円を超えないことが個人再生手続の要件となります。
ただし、この5000万円要件から、「住宅資金貸付債権(住宅ローン)」などは除外されることになりますので、個人再生手続を利用することが可能です。

Q

年金以外の収入はありません。このような場合でも、個人再生をすることができますか?

A.年金受給者の方も、継続的な収入の見込みがあるので、個人再生手続の利用は可能です。 ただし、自身の年金収入だけでは弁済原資を捻出できる金額に不足する場合は、配偶者や子など、同居する同一家計の家族の収入を考慮した上で、個人再生手続の利用を検討することもあります。

Q

現在主婦です。今後、パート勤務をする予定で、収入を得る見込みがあります。このような場合でも、個人再生をすることができますか?

A.まったくの無収入のままでは個人再生手続を利用できませんが、パートやアルバイトをして、再生手続に基づく弁済原資を捻出できるような収入を得られるようになれば、個人再生手続を利用できる可能性があります。
仮に、自身の収入だけでは弁済原資を捻出できる金額に不足する場合は、両親、配偶者、子など、同居する同一家計の家族の収入を考慮した上で、個人再生手続の利用を検討することもあります。

Q

書面決議とはなんですか?

A.小規模個人再生においては、債権者による再生計画案の決議が行われます。この決議で可決されないと、再生手続は廃止されてしまいます。再生計画案の決議は、書面によって行われます。

Q

現在失業中です。今後、就職活動をして、転職をするつもりですが、個人再生をすることができますか?

A.現在失業中であっても、近い将来、就職が確実であるような場合には、個人再生を利用できる可能性があります。
ただし、再就職の見通しがなく、失業保険を受給中の場合は、その受給期間が短期間に限定されているため、失業保険を弁済原資と見込んでの個人再生の利用はできません。

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