債務整理に関する記事詳細

同時廃止型と管財事件型の違い①-概要


弁護士の櫻田です。

今回は,自己破産における「同時廃止型」と「管財事件型」の違いについて,ご説明します。

自己破産の手続をする場合に,同時廃止型か管財事件型のどちらになるかは,手続の内容やスケジュール,費用等に大きく関わってくるとても重要な関心事項になります。また,複雑で分かりにくい事項も多く含まれています。

そこで,複数回に分けてご説明することにします。

同時廃止型と管財事件型の違い


自己破産の手続には,「同時廃止型」「管財事件型」の2種類があります。

破産手続とは,本来,破産者の財産を処分・換価して,債権者に配当をした上で,免責の許可を受けるものですが,破産者が債権者に配当をすべき財産を保有していない場合には,そもそも配当をすることが不可能ですので,破産手続自体は,開始と同時に終結することになります。この手続を,「同時廃止型」といいます。

これに対し,破産者が債権者に配当すべき財産を保有している場合,免責不許可事由を調査する必要がある場合などには,裁判所により破産管財人が選任される「管財事件型」の手続となります。

では,「同時廃止型」と「管財事件型」では,具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

1 破産管財人の選任

破産管財人の選任について,同時廃止型では選任されませんが,管財事件型では選任されます。
通常,破産管財人は,申立てをした裁判所の名簿に登録された弁護士が選任されます。
管財事件型の場合,破産管財人の調査には誠実に協力する義務があり,必ず一度は破産管財人と面談をする必要があります(通常は,代理人弁護士と一緒に,破産管財人の事務所に訪問することになります)。破産管財人に対しては,負債・財産の状況,破産に至った経緯などを詳細に説明しなければなりません。

2 財産の処分・換価

同時廃止型の場合,財産の処分・換価はありません。破産時の財産をそのまま保有することができます。しかし,そもそも配当すべき財産がないために同時廃止型となっているので,ほぼ財産がない状況に変わりはないといえます。
管財事件型の場合,原則として20万円を超える財産は処分・換価の対象となります。処分・換価の基準は申立てをする裁判所で異なりますが,99万円を超える現金や日常生活に必要な家財道具等の差押禁止財産(これらを「自由財産」といいます)以外の財産は,すべて処分・換価となる可能性があります。
処分・換価の基準の詳細は,別途ご説明します。

3 管財費用

管財事件型の場合,管財費用として最低20万円以上かかります。これは,破産管財人の報酬の基礎となるもので,代理人弁護士に対する弁護士費用とは別にかかるものです。
同時廃止型の場合,破産管財人が選任されませんので,管財費用はかかりません。
なお,破産申立時に必要な予納金(官報公告費用)も,同時廃止型の方が管財事件型よりも低額です。

4 債権者集会

管財事件型の場合,債権者集会が開催され,破産管財人が,破産者の財産状況,債権の認否,免責に関する意見を述べます。債権者の出席は任意ですが,破産者は必ず出席をしなければなりません。
同時廃止型の場合,債権者集会は開催されませんが,代わりに,免責審尋が実施され,裁判所に出頭して裁判官と面接をする必要がある場合があります。

5 手続に要する期間

同時廃止型の場合,破産手続開始決定から免責許可まで2ヶ月程度かかることが多いです。
管財事件型の場合,破産手続開始決定から免責許可まで3~4ヶ月程度かかることが多く,債権者集会が複数回開催される場合には,1回の債権者集会ごとにさらに3ヶ月程度追加となります。

6 免責不許可事由

同時廃止型の場合,そもそも免責不許可事由に関する調査が不要であることが前提となっていますので,債権者などから特段の意見などが出なければ,原則として免責許可となります。免責不許可事由に関する調査が必要であれば,同時廃止型とはなりません。
免責不許可事由があると疑われる場合には,こうした事情を詳細に調査する必要があるので,管財事件型となります。

以上のように,同時廃止型の方が,破産管財人が選任されず,管財費用もかからず,手続に要する時間も短いので,破産をする立場からすると有利なようにみえます。

しかし,同時廃止型か管財事件型かは,個別の案件の事情によって裁判所が決定するものです。 破産者の希望で選択できるものではありません。代理人弁護士としても,申立てをする際,いずれの手続かの意見を述べることはできますが,その意見が必ずしも通るわけではありません。

同時廃止型と管財事件型の振分基準の概要


では,どのような場合に,同時廃止型となるのか,管財事件型となるのか,その振分けの基準は何なのでしょうか?

この点,破産法第216条第1項に規定がありますので,まずは,これを引用してみましょう。

(破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定)
第二百十六条 裁判所は,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは,破産手続開始の決定と同時に,破産手続廃止の決定をしなければならない。

すなわち,破産手続の費用を支払うだけの資産(お金)がない場合には,破産手続は開始と同時に廃止することになっています

では,この「破産手続の費用」とは,具体的にいくらと考えられているのでしょうか?
結論から申し上げると,原則として「20万円」と考えてください。
基本的には,現金,預貯金,車などすべての財産を評価して,20万円以上持っているのであれば管財事件型20万円を持っていないのであれば同時廃止型になります。20万円以上財産があれば管財費用として20万円が支払えるので,管財事件型で処理をしようという考え方になります。
なお,20万円の財産がなくても,免責不許可事由の調査が必要がある場合などは,それだけで管財事件型となりますので,この点は要注意です。

20万円の管財費用で処理できる管財事件を「少額管財」ということがあります。
これは,東京地方裁判所で始まった制度です。その昔,管財事件型の場合,管財費用として50万円以上が必要でした。しかし,多数の破産事件を迅速かつ適切に処理をするため,代理人弁護士等が手続に協力し,破産管財人の負担を軽減することで,気軽に破産管財人を選任できようにしたものです。
代理人弁護士が就任していること,破産財産が複雑ではないことなどが,少額管財の条件となりますが,現在の東京地方裁判所の案件では,管財事件型のほとんどが少額管財となっています。
なお,東京地方裁判所では,現在,少額管財のことを「通常管財」とも呼んでいます。

ただし,上記の20万円の基準は申立てをする裁判所によって異なるという点に注意が必要です。30万円や50万円の基準で運用している裁判所もあります。申立てをする裁判所の運用を確認する必要があります。


長くなってしまいますので,今回はここまで。
次回以降,引き続き,同時廃止型と管財事件型の振分基準の詳細な内容を説明していく予定です。
トップへ戻る