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ブラックリスト


弁護士の櫻田です。

「ブラックリスト」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思います。
しかし,同時に,法律相談等をしていると,その意味や効果などを誤解されている方も多いということを実感しています。

そこで,今回は,ブラックリストの基礎知識に関する記事です。

ブラックリストとは


銀行でローンを組んだり,クレジットカードを作ったりした場合,その顧客情報は「信用情報機関」に登録されます。
そして,ローンの返済が滞ったり,弁護士等に債務整理の依頼をしたりすると,その信用情報機関に「事故情報」が登録されていまいます。
このように,信用情報機関に事故情報が登録されている状況を「ブラックリスト」に登録されていると呼んでいます。

なお,奨学金の返済や携帯端末料金の割賦金の支払いが遅れた場合にも,ブラックリストへ登録されてしまうことがあるため,注意が必要です。

信用情報機関


ブラックリストの登録は,「信用情報機関」が行っています。
信用情報機関では,信用情報の収集し,それを加盟団体へ提供するなどの業務を行っています。
銀行,信販会社,消費者金融は,それぞれの業界団体を組織しており,その業界団体が母体となって信用情報機関を運営しています。その業界によって,加盟する信用情報機関は異なりますが,多くの会社は,複数の信用情報機関に加盟し,情報交換が行われているようです。

信用情報機関には,次の種類があります。
●全国銀行信用情報センター(KSC)
全国銀行協会(全銀協)が運営する信用情報機関です。主に,銀行,信用金庫,信用組合などが加盟しています。
●株式会社シー・アイ・シー(CIC)
主に,信販会社系の会社が加盟している信用情報機関です。
●株式会社日本信用情報機構(JICC)
主に,消費者金融系の会社が加盟している信用情報機関です。

ブラックリストの登録状況の確認


では,例えば,ローンやクレジットカードの審査が通らなかったなど,自分がブラックリストに登録されているか不安に感じた場合,どうすればいいでしょうか?

実は,自分でブラックリストの登録状況を確認することが可能です。

信用情報機関には,本人開示制度があり,決められた方法によって開示請求をすれば,自分の状況を確認することが可能です。郵送での開示請求もできます。

開示請求にあたっては,各信用情報機関によって,必要書類や手数料が異なりますので,詳細については各信用情報機関のサイトなどで確認してください。

ブラックリスト登録による影響


ブラックリストに登録されると,新たに借入をしたり,クレジットカードを作ったりすることができなくなります。
ですので,弁護士に債務整理の依頼をするとブラックリストに登録されてしまうので,借入ができない,クレジットカードを作れないということを覚悟する必要があります。

ただし,ブラックリストに登録されても,一生,借入やクレジットカード作成が不可能になるわけではありません。
登録される期間には限度があります。一般的には,登録期間は5~7年程度と言われています。また,事故情報の内容によって期間も変わります。

登録期間を経過すれば,事故情報は削除され,新たにローンも組むことも,クレジットカードを作ることも可能になります。

過払い金返還請求とブラックリスト

ブラックリストとは,債務の返済に関する事故情報のことですので,約定通りに返済をしなかったことや,弁護士に依頼をして,自己破産,個人再生,任意整理等の債務整理をしたことなどは登録されますが,過払い金返還請求は,債務の返済とは無関係なため,登録されることはありません
万が一,誤って登録されてしまった場合でも,登録情報の削除を請求することが可能です。


今回は以上です。
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