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2度目の自己破産でも免責許可を受けることができるのか?1度目の自己破産から7年経過しているかがポイントになる!


弁護士の櫻田です。

過去に借金の返済が不能になって自己破産をした方でも,その後,再度,借金をしてしまい,その返済が困難になってしまうことがあります。

条件等を見直せば何とか返済ができるのであれば,任意整理や個人再生で,2度目の借金問題も解決できるかもしれません。

しかし,返済が不能な状況の場合,2度目の自己破産をしなければならないことがあります。

当事務所に相談される方の中にも,過去に自己破産を経験された方が少なからずいらっしゃいます。

しかし,そもそも,2度目の自己破産は認められるのでしょうか?

今回は,2度目の自己破産でも免責許可を受けることができるかについて説明します。

1度目の免責許可から7年以上経過していれば,2度目の自己破産ということ自体は免責不許可事由にはならない


免責許可を受けられるかどうかについては,2度目の自己破産ということが免責不許可事由にあたるかどうかを確認する必要があります。

この点,破産法では,免責許可決定が確定した日から7年以内に申立てがされたことが免責不許可事由として規定されています(252条1項10号イ)。

したがって,過去に自己破産をしていても,その免責許可決定が確定した日から7年以上経過していれば,過去に自己破産をしたこと自体は,免責不許可事由にあたらないことになります。

ですので,他に免責不許可事由がなければ,2度目の自己破産でも免責許可を受けられる可能性は高いといえます。

2度目の自己破産ということ自体で免責に係る調査自体が厳しくなることがある


では,7年以上経過していれば,2度目の自己破産ということ自体は,何らのデメリットもないのでしょうか?

実はそうではなく,2度目の自己破産の場合,1度目の自己破産よりも,裁判所や破産管財人による免責に関する調査が厳格になる可能性があります

1度目の自己破産であれば,よほど悪質な場合でない限り,浪費やギャンブル等の免責不許可事由があっても,仕方がないものとしてそれほど厳しく追及されないこともあります。
しかし,2度目の自己破産となると,預貯金口座の履歴や,クレジットカードの取引履歴を詳細にチェックされて,少しでも疑義があると,厳しく指摘される可能性が高くなります

また,破産手続が開始する前に,裁判官との面接が実施される可能性があります(これを「破産審尋」といいます)。
管轄裁判所の運用にもよりますが,1度目の自己破産であれば,破産手続開始後に,免責に関する面接(これを「免責審尋」といいます)が行われることは多いとはいえ,破産審尋が実施されるケースは少ないです。
しかし,2度目の自己破産の場合は,1度目の自己破産後になぜ再度借金をしなければならなかったか,どうして再び返済ができなくなってしまったかなどの経緯について詳しく確認する必要があるため,破産審尋が実施される可能性が高くなります。

さらに,2度目の自己破産の場合,処分・換価すべき財産がないとしても,免責不許可事由の有無について厳しく調査をするため,破産管財人が選任され,管財事件型になる可能性が高くなります
管財事件型となると,弁護士費用とは別に,引継予納金(管財費用)が必要となるので,注意が必要です。

もちろん,以上に述べた点は必ずそうなるというわけではありませんが,2度目の自己破産をする上では,リスクとして覚悟しておく必要があります。

7年以上経過していても,他に免責不許可事由がある場合にはさらに注意が必要


上記のように,2度目の自己破産でも,7年以上経過していて,かつ,他に免責不許可事由がない場合は,免責調査自体は厳しくなる可能性があるとはいえ,まだ問題が少ないといえます。

問題となるのは,7年以上経過しても,他に免責不許可事由がある場合です。

例えば,最初に自己破産をした後に,浪費やギャンブル・投資のために借金をしたり,換金行為をしたりした場合のように,他に免責不許可事由があるときには,原則として,免責が許可されないことになります。

こうした免責不許可事由がある場合には,裁判所に裁量免責を認めてもらわなければなりません。

1度目の自己破産であれば,免責不許可事由があっても,その経緯を報告して,反省して態度を改めれば,よほど悪質な場合でない限り,比較的緩やかに裁量免責が認められます。

しかし,2度目の自己破産の場合は,裁量免責に関する判断が厳格になります

裁量免責とは,免責不許可事由はあるけれども,破産者の経済的更生を図るため,今回に限って特別に,裁量で,免責を許可するというものです。
ですので,2度目の自己破産となると,裁量免責が認められにくくなることは当然といえます。

7年以上経過していなければ,免責(裁量免責)は認められない?


1度目の自己破産から7年以上経過していない場合は,そのこと自体が免責不許可事由となります。

とはいえ,免責不許可事由があったとしても,そのことだけで必ず免責不許可になるというわけではありません。他に免責不許可事由がなければ,依然として,裁量免責を受けられる可能性はあります

例えば,借金の原因が,病気や事故などで働けなくなったこと,親族・知人の連帯保証人となったこと,夫と離婚して養育費を支払ってもらえないことなど,やむを得ない事情によるものであれば,7年以内の2度目の自己破産であっても,裁量免責を受けられる可能性は十分にあると思います。

ですので,7年以内の2度目の自己破産だからといって,直ちにあきらめることはせず,まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。

他方,7年以内の自己破産であることに加え,他に,浪費やギャンブル等の明白な免責不許可事由がある場合は,裁量免責を受けられる可能性はかなり低いと考えた方がいいでしょう。

免責不許可事由が2つ以上あることになりますから,自己破産に至った経緯としてはかなり悪質なものと判断されてしまうかもしれません。
このような場合は,自己破産ではなく,免責不許可事由が問題とならない個人再生の方針を検討した方がいいかもしれません。

もちろん,自己破産をするにしても,裁量免責が受けられる可能性がまったくないとはいいませんが,少なくとも,このような状況に至った経緯や問題を詳細に把握した上で,よほどの改心・改善を示すことは必須で,申立てをするのであれば,免責不許可となる可能性が高いことを覚悟しておく必要があるでしょう。


今回は,以上です。
過去に自己破産をしていても,再度,免責許可を受けられる可能性はあります。
2度目の自己破産だからといって諦めず,まずは当事務所にご相談ください。
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